建築物環境計画書制度
制度の概要
建築物の環境性能を総合的に評価して公表することで、環境に配慮した持続性の高い建築物が評価される市場の形成と新たな環境技術の開発を促進するための東京都独自の制度です。一定の延床面積以上の建築物の建築主は、自ら導入した環境配慮型の設計内容を配慮指針に基づいて段階的に評価し、建築物環境計画書を自治体に提出することが求められます。
自治体は、計画書を公表して環境配慮のレベルを明示するため、住環境を含む建築物の品質や性能に関する情報を企業や市民が得られるようになり、環境配慮型建築物に対する社会の認識を高めることができます。
この制度は、行政が基準を定める規制的手法ではなく、建築主の自主性を重視する誘導的手法である点を特徴としています。又、計画書の提出後、実際に施工した環境配慮の取組みを明確化することも義務付けています。類似の制度に「建築物環境配慮制度」があり、「建築物環境計画書制度」が建築物内部の総合的な環境性能を重点的に評価する制度であるのに対して、「建築物環境配慮制度」では、建築物内部及び外部の環境負荷を算出することで周囲の環境との調和をも評価する制度である点に違いがあります。