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建築物環境計画書制度

制度の概要

 建築物の環境性能を総合的に評価して公表することで、環境に配慮した持続性の高い建築物が評価される市場の形成と新たな環境技術の開発を促進するための東京都独自の制度です。一定の延床面積以上の建築物の建築主は、自ら導入した環境配慮型の設計内容を配慮指針に基づいて段階的に評価し、建築物環境計画書を自治体に提出することが求められます。
 自治体は、計画書を公表して環境配慮のレベルを明示するため、住環境を含む建築物の品質や性能に関する情報を企業や市民が得られるようになり、環境配慮型建築物に対する社会の認識を高めることができます。
 この制度は、行政が基準を定める規制的手法ではなく、建築主の自主性を重視する誘導的手法である点を特徴としています。又、計画書の提出後、実際に施工した環境配慮の取組みを明確化することも義務付けています。類似の制度に「建築物環境配慮制度」があり、「建築物環境計画書制度」が建築物内部の総合的な環境性能を重点的に評価する制度であるのに対して、「建築物環境配慮制度」では、建築物内部及び外部の環境負荷を算出することで周囲の環境との調和をも評価する制度である点に違いがあります。

事例

東京都

 東京都は、環境確保条例に基づいて2002年に制度を開始しました。都は制度運用の対象範囲をエネルギー使用の合理化・資源の適正利用・自然環境の保全・さらに都市活動での膨大なエネルギー消費に伴うヒートアイランド現象の緩和の4分野に定めています。 延床面積1万㎡を超える建築物の新築・増築を行う建築主は、東京都建築物環境配慮指針が設定する環境配慮の段階に従って、自らの建築物の適合度合いを評価し、建築物環境計画書の作成と都知事への提出を行うことが義務付けられています。  計画書の概要は東京都のホームページ上で公表されています。さらに、2008年の東京都環境確保条例改正では、中規模建築物の新築・増築時の計画書提出、マンションの新築・増築時のマンション環境性能表示の義務化、建築物の新築・増築時の再生可能エネルギー導入促進、「省エネルギー性能証書」の義務化などが追加されています。

東京都の建築物環境計画書制度(別ウィンドウで開きます)

 
 
 
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