2009年07月12日
神奈川県、地球温暖化対策推進条例を議会で可決
神奈川県では、県議会6月定例会において、「神奈川県地球温暖化対策推進条例」を可決した。本条例では、地域特性を踏まえた実効性のある制度として、大規模事業者に対する「事業活動温暖化対策計画書制度」や大規模建築物に対する「建築物温暖化対策計画書制度」などを盛り込んだ。大規模事業者に対する計画書制度では、エネルギー使用量が年間1,500キロリットル以上あるいは100台以上の自動車を使用する事業者に対して、温室効果ガスの自主的な削減目標や削減対策等を記載した計画書の提出を義務づけ、県が公表する仕組みを導入する。事業者に義務が課されるこれらの計画書制度については、半年以上の周知期間を置いた上で、別途規則で定める日から施行する。その他の努力規定については、本年7月1日より施行する。