2011年04月14日
埼玉県、目標設定型排出量取引制度を平成23年4月から開始
埼玉県は、平成23年度から県内の温室効果ガスの排出量を2020年までに2005年度比25%削減するという埼玉県地球温暖化対策実行計画の中期目標を達成するため、目標設定型排出量取引制度を開始した。制度に関する各種ガイドラインも公表している。この制度は、原油換算エネルギー使用量が3か年度連続して年間1,500キロリットル以上の事業所が対象で、平成14年度から19年度の間のいずれかの連続する3年間の平均値を事業者が基準排出量と定め、県が今後事業者において対策が実施されることにより想定される削減等を考慮した上で目標値が決まり、これを補完する手段として排出量取引を活用する仕組みとなっている。
目標設定型排出量取引制度について
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/haisyututorihiki.html